交流会規則

① 次の業種は参加できない。但し、幹事会の承認を得たときはこの限りでない。
イ 保険代理業、生命保険取次または外務員
ロ 税理士、弁護士、社会保険労務士
ハ 不動産業及び労働者派遣事業者

② 1グループは、1業種1社の参加とし、形式的な制度ではなく、実質的な制度とする。兼業者であってもグループへの参加は不可。例えば、自動車販売業を営む会社が保険代理店業を兼務している場合は保険代理店として入会不可。

③ 宗教、政党の宣伝をしてはならない。

④ 会員は、メンバーの所属先へ連絡を取る場合は、前もってメンバーの承諾を得ること。自宅等のプライベートの連絡は禁止。

⑤ 懇親会において名刺交換は積極的に行って良いが、その場で詳しい商品、事業の説明をしない。

⑥ 会員は、事務局の指示に従う義務を負う。

⑦ 各グループに幹事を置く。幹事は、メンバーへの連絡等を行い、交流会の運営を助ける。

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